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常盤スポーツ少年団 団則

第1条 (目的)
  当少年団は、団員が協力してスポーツその他の文化的活動を行うことにより、心身を鍛錬して体力を強め、要綱を次のように定める。
(イ) 私達は健康な体を養い、りっぱな人間になります。
(ロ) 私達はルールを守り、他人に迷惑をかけず進んで奉仕します。
(ハ) 私達はスポーツによって、限りなく伸びる自分の力を創りだすために努力します。
(ニ) 私達はスポーツのなかで、友愛と協力とよろこびを学びとります。
第2条 (名称及び事務所)
  当少年団は、「常盤スポーツ少年団」と称し、事務所を団長指定の場所に起き、事務所は当 分の間団長宅とする。
第3条 (地域、構成)
  当少年団は、原則として常盤小学校及び常盤北小学校1年生~6年生とその保護者並びに当少年団の趣旨に賛同するものをもって構成する。
第4条 (役員)
  当団に次の役員を置き、当団の運営にあたる。
  団長1名、部長3名、会計1名、後援会長、父母役員若干名、
  役員の選出は総会にて行い、再任重任を妨げない。
第5条 (顧問)
  当団は、顧問並びに相談役を置くことができる。
  顧問並びに相談役は、総会・役員会に出席し意見を述べることができる。
第6条 (総会)
  当団の定時総会は、年1回4月中に開催し、団長が必要と認める場合臨時総会を招集することができる。総会議決は、出席者の過半数において決する。
  総会の議長は、団長がこれにあたり、運営報告、決算報告並びに運営計画案の提出をなし、承認を受けなければならない。
第7条 (役員会)
  当団の役員は2ヶ月に1回これを開催し、役員会の議長は団長、部長の順に従いこれを行う。団長が必要と認める場合は、臨時役員会を招集することができる。
第8条 (会計)
  当団の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
  当団の会計の運営は、総会で承認された予算案にしたがって行うものとする。
第9条 (運営費)
  当団の運営費は、団員1名につき入団費 1,000 円以内、団費月額 1,500 円以内とし、金額の決定は総会の承認を受けなければならない。
第10条 (団則の改正)
  当団の団則の改正を行おうとするときは、役員会の発議により総会に提案し、出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第11条 (附則)
  この団則は、昭和48年10月1日より実施する。
  平成2年4月一部改正する。
  平成7年4月一部改正する。
  平成22年4月一部改正する。

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